役員の報酬等に関する規程

社会福祉法人 敬心会

(目的) 第1条 この規程は、社会福祉法人敬心会(以下「当法人」という)の定款第8条(評議員の報酬等)及び第23条(役員の報酬等)の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等の支給基準として、評議員会において定めるものである。 (定義) 第2条 この規程でいう役員とは、当法人の理事及び監事をいう。 ② 評議員とは、定款第6条に基づき置かれる者をいう。 (役員、評議員の報酬) 第3条 役員及び評議員の報酬は、無報酬とする。 (費用弁償) 第4条 当法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うことができるものとする。 (支給時期及び方法) 第5条 役員及び評議員の費用は、請求のあった都度支払うものとする。 ② 費用は、通貨をもって本人に支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する金融機関口座に振り込むことができるものとする。 (情報の公開等) 第6条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準としてこれを公表する。 (改 廃) 第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。 (細 則) 第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に細則で定めることとする。 付則 1.この規程は、平成28年(2016年)4月1日より施行する。 2.令和元年(2019年)5月25日一部改正(同日施行)